NPO法人の作り方(1)の続きです。
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1.法人設立前から何らかの形で活動していた場合
法人格取得前から活動している団体はおよそ任意の団体だと思います。任意の団体においては、おそらく志を同じくする仲間等が構成メンバーで、会則もあったりなかったりするのではないでしょうか。そして、団体としての資産も個人名義であり、活動場所を借りるにも契約主体は団体の代表者などになっていることと思います。
NPO法人草加物産企画も、法人格取得前は任意団体として活動していました。会則はありましたが、作業所の賃貸借契約や電話、ガス、水道、電気等の設備の契約、預金口座の開設等、全ての契約は個人名義で行っていました。
個人名義での契約の場合、契約者が団体を脱退した時に別の会員が新たに契約を結ばなければならなくなるという問題が起きます。また、契約者が死亡した場合、仮にも個人名義の資産であれば、遺族との間でどこまでが団体としての資産でどこからが故人の資産なのか、という問題を引き起こしかねないリスクがあります。
さらに、任意団体ではありましたが、作業所職員を雇用するため、団体の代表が個人事業主となり、給与支払事務所等の開設届出書等を税務署へ、労働保険関係成立届等を労働基準監督署へ、雇用保険適用事業所設置届等を職業安定所へ、健康保険及び厚生年金保険の新規適用届等を社会保険事務所へ提出していました。
そのため、上記のような契約や届出を変更したり、廃止後新たに新規に届け出たりする事務手続きが必要でした。これらの事務手続きをすべて同時に行うことはほぼ不可能だと思われます。当法人も順次手続きを行ったため、法人設立後もしばらく給与の支払いは以前申請した個人事業主から支払われる形のままになっていたり、しかしお金の出所は法人名義の口座からになっていたり、かなり事務処理が煩雑になり、大変苦労しましたので、事前に変更手続きが必要なものを全て洗い出し、なるべく短期間(出来れば同月内)に移行するのがベストだと思います。
しかし、実際には法人の認証が下りた後、設立登記をするために法人印が必要となりますが、その時点では法人名義の口座は開設できないため(口座開設には法人の登記事項証明書が必要なので)、法人印の購入費用や登記事項証明書を発行してもらうための費用はどうすればいいのか、といった問題もあります。
そこで、法人設立に伴い、任意団体を解散する場合でも、設立と同時に解散とせず、ある程度の期間は平行して存続させ、事務手続きの引継ぎが済んだ後、任意団体を解散する方法がベターだったのではないかと思います。
ここで一つ選択が分かれるのは、法人設立後、任意団体を継続するか、設立と同時に解散するかということです。当法人は、設立と同時に解散する道を選びました。設立後も任意団体を継続する理由が見当たらなかったからです。しかし、前にも述べたように、例え法人設立に伴い任意団体を解散するにしても事務手続きの引継ぎ期間を設けたほうが良いと思います。いずれにせよ、法人と任意団体は別組織になるため、法人設立に際しては任意団体を解散するか、継続するか、話し合っておいた方が良いと思います。
以下、次回に続きます。